- 医院側やレセコンの独自マスター(傷病名等)で運用しているレセコンの場合、 厚労省コードに変換可能なレセコンか確認する必要があります。
- 厚労省コードで出力できないレセコンは、厚労省コードに対応したレセコンに移行する必要があります。
- 医科向けには、レセスタ とういう変換ソフトもありますが、 「歯科版レセスタ」は、レセック と言う、電子レセプトを代行作成してくれるソフトが日歯から発表されています。レセコン未導入の歯科医院むけですが、詳細は確認する必要があります。
- 移行作業期間は、審査支払機関との確認試験を含め、概ね診療所で3か月、病院で3~6ヶ月程度かかります。
- レセプト電算機能のないレセコンは、これらの問題から、オンライン請求対応は困難と考えた方が無難です。
オンライン請求化には、事前に審査医療機関の認定とテスト期間が必要
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オンライン請求を開始には、届出書類を支払基金へ提出が必要。
- 支払基金は、届出を毎月20日で取りまとめ、オンライン請求用設定ツール等を翌月の15日までに送付。
- 保険医療機関は、これらの設定ツール等を用いて、設定作業及び電子証明書のダウンロードを行う。
- 設定作業が終了後、ネットワークの導通試験を行い、届出の翌々月からオンライン請求が開始可能。
- 確認試験は導通試験後、自由に実施可。
- テストなどで1カ月程度かかりますので、事前準備が必要です。レセコン導入即利用というわけにはいきません。
- 現在使用中のレセコンも、その導入時期によって例外措置などの対応が異なるので、注意が必要です。
電子レセプト機能なしのレセコンは、オンライン請求対応は困難か?
リース残のレセコンは、その購入時期に注意
- 上で述しましたが、今日現在、医療機関が新たに導入するレセコンは、オンライン請求に対応できる機能を備えている必要があると考えられます。
- 問題は、この新たに導入という導入時点です。いつを起点とするかです。 厳しく解釈するならば、2009年4月以降導入したレセコンは、「当然レセプトオンライン請求義務化の責を果たす機能をもっている筈だ」という見方ができます。
- すなわち、2009年4月以降に導入したレセコンは、2011年4月の時点でレセプトオンライン請求ができないと、 そのレセコンは使えなくなる可能性があります。
2009年4月以前に導入したレセコンを使用中の医療機関の対応方法
- 2009年4月よりも前に購入したレセコンで、2011年4月時点でまだリースが残っている医院は、 現在使用中のレセコン、レセプトオンライン請求の例外措置を受けられる可能性があります。
- しかし、こうしたレセコンも2009年3月にレセコンを5年リースの契約をしたとすると、2014年3月にはリース切れになります。 その時点での緩和措置を考えると、2014年末までにレセプトオンライン請求可能なレセコンを導入しなければなくなる可能性があります。 リース切れのレセコンを使い続けることはできなくなるわけです。
- レセプト オンライン請求義務化に対応追加負担なしでオンライン請求に移行できるレセコンをお持ちの医院以外は、 例外措置が明確になるまで様子見が正解かもしれません。

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